2016-12-01 第192回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
なので、先ほど大臣にお聞きしたように、運輸局の方々がこの意味をきちんと分かって、そして、当面書類の審査になるんでしょうけれども、必要な場合は呼び出してもいただいたり、一般監査等きちんと連携をしていただいたり、まあ監査じゃなくてもいいんですけど、そういうふうな指導と連携していただいたり、そこをしっかりやっていただかないと、膨大なコストですからね、この更新制というのは。
なので、先ほど大臣にお聞きしたように、運輸局の方々がこの意味をきちんと分かって、そして、当面書類の審査になるんでしょうけれども、必要な場合は呼び出してもいただいたり、一般監査等きちんと連携をしていただいたり、まあ監査じゃなくてもいいんですけど、そういうふうな指導と連携していただいたり、そこをしっかりやっていただかないと、膨大なコストですからね、この更新制というのは。
例えば、イーエスピー、今回の事故を起こしたところですね、そこは直前に一般監査入っていたわけですよね。直接行っていたわけですよ。行っていたのに見抜けなくて、そして事故を起こしてしまった。特別監査入ったら全部バツですよ、もうバツ、バツ、バツ、バツ、バツ、バツ、全部バツだったと。一般監査に行っても分からなかったんですよ。
今委員御指摘の点につきまして、その端緒を申し上げますと、平成二十八年一月十四日に実施した一般監査を端緒とするものが一件、軽井沢のスキーバス事故を受けて実施した集中監査を端緒とするものが二件、さらに、平成二十八年四月十九日に静岡県の掛川市で発生した列車との衝突事故を受けて実施した特別監査を端緒とするものが一件となっております。
次に、このイーエスピーに対して平成二十七年の二月二十日に実施されたいわゆる一般監査での指摘事項は、具体的に一体何でしょうか。
確かに、一般監査と特別監査は違うんですよ。違うけれども、入ってそんなものが見抜けないような監査でいいんですかということですよ。それをしっかりやられてほしいと。
監査には、社会的影響の大きい死亡事故や悪質な法令違反を端緒とした特別監査、重点事項を定めて行う一般監査、バスの発着場等において運行実態を確認する街頭監査があり、道路運送法関係の法令遵守状況を確認しております。違反がある場合には、改善を指示した上で、行政処分等を行っているところでございます。
実は、この問題になったイーエスピーという車両の会社、貸し切りバス業者ですが、昨年の二月二十日に一般監査が実施されています。ですから、国交省もある意味頑張ったんですね。本当に、監査の体制、人数が少ない中で頑張って監査はした。 ただ、これはどう思いますか、皆さん。一般監査をして、イーエスピーに弁明の機会の付与が通知されたのが十月十四日。何と八カ月もあいているんですね、八カ月もあいている。
ただ、今回の事案の場合、御指摘のとおり、平成二十七年二月に一般監査を行いまして、複数の違反を確認して、本年一月十三日に処分を科したところでありますが、その二日後に重大な事故を起こしたということで、事故を受けて改めて特別監査を実施したところ、違反事項について改善措置がなされていなかったことが判明をしておりまして、このことについては、国土交通省としては重大に受けとめなければならないというふうに考えております
○石井国務大臣 今委員御指摘いただいたとおり、今回事故を起こしました貸し切りバスの事業者につきましては、平成二十七年に一般監査に入りまして、ことしの一月十三日に行政処分を行いました。
一方で、この当該会社に対しましては、平成二十七年二月に一般監査を行いまして、その際にも、運転手の健康状態の把握が不適切ですとか、点呼の実施とその記録が不適切とか、適性診断を運転者に対して受けさせていなかったなどの事実が確認されましたので、一月の十三日に行政処分を科すとともに改善措置を講じることを指示し、三月十五日以降、その確認のため改めて監査を行う予定としておりました。
○清水貴之君 今総理がおっしゃっていただいたような、健康診断を受けさせていなかったと、この辺りの監査なんですが、この事故が起きた後も特別監査されていますけれども、去年の二月にも、国交省、この会社に一般監査に入っていて、その時点で健康診断、適性診断を受けさせていなかったことが分かったと。行政処分を、この事故の直前ですね、十三日付けで出したばかりだったというふうに聞いております。
一般監査は、運営に大きな問題がない場合には四年に一回、通常は二年に一回ということでありますけれども、やはりこの監査のあり方、これは外部監査も含めてですけれども、こういうような事案が後を絶たないということであると、やはり社福に対するイメージはなかなか変わり得ないのかなという意味で、今御指摘をさせていただきました。 ちょっと時間がないので質問を飛ばさせていただきます。
皆さんがどういう議論の立て方をして、あれを外出しして一般監査法人と同じ競争をすればよくなるとか悪くなるとかというレベルのお話じゃないと私は思うんですね。 ただ単純に、監査士監査と会計士監査で、社会で認められているのは会計士監査なんだから、イコールフッティングを目指す以上、それをやれというだけの話で、本当に考えるべきことは、あれは一連の出口の話なんですよね。
○渕上貞雄君 次に、事前事後のチェックの国の関与の問題についてお伺いいたしますが、独立行政法人の運営については、〇一年十二月十九日の閣議決定されました特殊法人等整理合理化計画において、主務大臣の一般監査権を廃し、主務大臣による関与を必要最小限度のものに限定しています。
○政府参考人(洞駿君) トラック事業者に対する監査の体制につきましては、国土交通省の地方支分部局でございます地方運輸局、それから陸運支局に監視員を配置しまして、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導の結果をも踏まえながら、事業者の違法性の状況等に応じて、一般監査、特別監査、呼出指導等を適宜組み合わせながら実施しているところでございます。
とりわけ、平成三年四月に地方自治法の大改正が行われまして、従来、一般監査としては、原則として財務に関する事務及び経営に関する事業の管理の監査に限られておりましたものを、いわゆる行政監査に対しても監査ができることとなったわけでございます。
○政府委員(松本英昭君) 午前中もお答え申し上げたところでございますが、平成三年の改正で、一つは監査の対象が広がったということ、すなわち機関委任事務に対しても監査ができるようになり、かつ行政監査を一般監査として取り入れたということでございます。
○政府委員(松本英昭君) 行政監査でございますが、平成三年度に一般監査として制度化されたわけでございます。年度ごとにテーマを設定して実施するわけでございますけれども、平均では都道府県で毎年度二件程度、指定都市で三件程度、市では一、二件程度実施されておりまして、町村では余り実施されていないというのが実情というように私どもは把握いたしております。
その中で、九州運輸局では、ことしの二月から三月にかけまして、御指摘のような二十二事業者につきまして、一般監査にあわせまして労働条件の改善等を調査し、必要な指導も行ったところでございまして、こうした措置は今後とも引き続き行っていきたいというふうに考えております。
これに対しまして一般監査と現金監査という監査を行っております。一般監査は大体全電話局につきまして二年に一回は通信局の監査部から監査が行われる、現金監査は年一回は行われる、このように行っております。
したがいまして、それらについては一般監査ないし特別監査でもって追及をしていきたいという考え方でございまして、その点は先生のおっしゃるとおりでございます。
○黒住政府委員 ただいまの一般監査と特別監査の合計が千五百九十件でございます。それの処分の内訳は、使用停止が百九十三件、事業改善命令二十三件、安全確保命令が二十六件、整備命令四件、それから警告をいたしたものが四百八十五件、勧告をいたしたものは三百十三件でございます。
○黒住政府委員 定期的なものはいわゆる一般監査でございまして、これは合計五百七十一件でございます。先ほどの数字の中にはそれは含んでおりません。
○政府委員(原山亮三君) 労働基準の問題につきましては昨年からこの委員会でいろいろ御指摘を受けておりまして、それを受けまして東京陸運局も特別監査もするし、一般監査もするということでやってまいったわけでございますが、その結果が非常に悪いということで、強く業界に対しまして、その是正を指導してまいったわけでございます。
したがって、この監査についてはいわゆる通常の一般監査だけではいかぬ。特別監査という、通常抜き打ち監査というやつですが、これを含めて、その後の実態がどうなっているかを明らかにしてほしいということを要望しておいたのです。その点をつけ加えて、いまの状態の報告をしてほしい。
○説明員(原山亮三君) その要望決議に対する措置状況に基づきまして、タクシー関係については各陸運局でこの固定給を主体とする給与体系を確立するように指導いたしてきたわけでございますが、先ほど申し上げましたように、最近東京都内で特別監査及び一般監査を実施しました結果、非常にその内容が悪いということで、あらためて陸運局長からそれを是正するための強い措置を講ずるように通達を出したような次第でございます。
次にお尋ねをいたしますが、私は、実は昨日、電電公社の監査局の係の人に来ていただきまして、今年度三十八年度の一般監査の状況をお伺いしたのであります。特に先にお尋ねをしておきますが、監事制度ができましてから、監事も監査局と同じようなことをやはりやることができるように法の改正が行なわれておるのでありますが、監事が行なっておる監査は「監事は、公社の業務を監査し、その監査の結果を経営委員会に報告する。」
○大泉説明員 ただいまの御質問は、おそらく監査局でやっております一般監査報告をごらんになっての御質問かと思いますが、監査局は一般監査あるいは現金監査等行なっておりますが、その監査をいたしました場合に、その監査を受けましたところに対しましては監査結果を通知し、改善すべきものは改善さしておりますと同時に、これを総裁に御報告申し上げておるのでありまして、ただいま申されましたのは、おそらく監査を受けた分に対
○片島委員 また話は先に戻りますが、あなたのほうの一般監査報告を見ますと、ただ報告されただけでは——不当事項などがあった場合、これを指摘するというようなことはなされておらぬのでありますか。一般監査報告の性格というものはどういうものですか。ただ、こういうことを調べたらこうだったといって、言いっぱなしで報告をしておく、これだけのものですか。
しからずという結論が出ないと、なおこの上に権限を拡大し、その次に公共事業の一般監査を行うというような——これは風説であろうけれども、この心臓で来ると必ずこうなる。こうなると、全然マイナスがなければよいが、 一年間マイナスがあつたから言う。一体与党の大臣が行つておつて、参議院の内閣委員会に対してこういう生のものを出しておる。これを野党側はとつて政府攻撃をやつておる。